1月21日消費税転嫁対策セミナー「あなたの会社では、消費税を8%もらえますか?」開催

投稿日:2014/03/03

消費税の転嫁は、経営を直撃します。

その備えに「消費全転嫁対策特別措置法」を

利用しましょう!

 

<消費税転嫁対策特別措置法では・・・>

 

・大規模小売業者等による買いたたきなど、

消費税の転嫁拒否等から守ります

 

・広告宣伝や値札の表示に関して、

禁止事項や特例事項があります

 

・転嫁拒否の事業者があれば、

転嫁対策調査官が徹底チェックしていきます

 

・転嫁拒否について、国による電話相談や

直接相談を気軽に利用できます

 

 

 

■日時  平成26年1月21日(火) 13:30~15:30

(※同じ内容のセミナーを2回行います)

■場所  長崎市桜町9-6長崎県勤労福祉会館

■受講料  無料    ■定員 先着20名

■主催  株式会社 マネジメントパートナー

■共催  独立行政法人中小企業整備基盤機構

■講師  税理士  宮﨑 博幸

 

九州経営情報分析センター

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