財務諸表の作り方・注意点 法人用

投稿日:2018/05/16

●財務諸表全般に関わる注意事項

  1. 財務諸表の様式
    建設業法施工規則別記 様式15号 貸借対照表
      様式16号 損益計算書
    完成工事原価報告書
      様式17号 株主資本等変動計算書
      様式17号の2 注記表
      様式25号の9 兼業事業売上原価報告書
    (兼業事業売上原価が
          有る場合)
  2. 勘定科目
    財務諸表は、「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の
    国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」にしたがって
    作成して下さい。
     参考:科目に関する注意事項、間違いやすい科目について
  3. 消費税等の会計処理
    消費税および地方消費税に相当する額の会計処理の方法は、
     課税事業者様は、『税抜方式』で作成し、
     その旨 様式第十七号の二注記表 2(5)に記載して下さい。
     免税事業者様は『税込方式』で作成し、
     「免税事業者につき税込」と記載して下さい。
      参考:財務諸表を作成する前に/消費税の処理方法
     注記表に記載されていない場合は、申請補足表にご記入の上、
     提出して下さい。
  4. 金額の単位と端数処理
    財務諸表の金額単位の表示は、
     千円未満を切り捨て/千円未満を切り上げ/千円未満を四捨五入 の
     いずれかの方法で端数処理した金額を 千円単位で記載して下さい。
     合計金額は、各科目の端数処理後の金額を合計して記載するのでは
     なく、円単位の合計金額を端数処理して記載して下さい。
  5. 財務諸表の金額の一致
    下記項目の金額は必ず一致しなければなりません。
    ・貸借対照表の「資産合計」と「負債純資産合計」
    ・貸借対照表の「純資産の部」の各科目 と株主資本等変動計算書の
     「当期末残高」の各科目
    ・損益計算書と株主資本等変動計算書の「当期純利益(当期純損失)」
    ・損益計算書の「完成工事原価」と完成工事原価報告書の
     「完成工事原価」
    ・損益計算書の「兼業事業売上原価」と兼業事業売上原価報告書の
     「兼業事業売上原価」(兼業事業売上原価がある場合)
    ・兼業事業売上原価報告書の3行目と最終行の「当期製品製造原価」
     (兼業事業売上原価がある場合)
  6. 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
    受取手形割引高および受取手形裏書譲渡高については、様式第十七号の二注記表7(2)にそれぞれ「○○○千円」(ない場合は「なし」)と記載して下さい。
    注記表に記載されていない場合は、申請補足表にご記入の上、提出して下さい。

●科目に関する注意事項

●貸借対照表

  1. 流動資産
    • 現金預金
      当座借越(当座預金がマイナス)は他の預金と相殺せず、流動負債の
      「短期借入金」として計上して下さい。
    • 受取手形
      1年以内に回収できないことが明らかな「不渡手形」は計上
      できません。
      固定資産の投資その他の資産の「破産更生債権等」に計上して
      下さい。
    • 完成工事未収入金、売掛金、未収入金
      税務申告の決算報告書の科目名にかかわらず、以下の科目で計上して下さい。
       完成工事高に係るもの  :完成工事未収入金
       兼業事業売上高に係るもの:売掛金
       どちらにも該当しないもの:未収入金
    • 未成工事支出金、材料貯蔵品、販売用資産
      仕掛品について
       建設工事に係るもの:未成工事支出金
       兼業事業に係るもの:兼業事業支出金 として計上して下さい。
      原材料、貯蔵品、商品、販売用不動産土地 等について
       建設工事に係るもの:材料貯蔵品
       兼業事業に係るもの:販売用資産として 計上して下さい。
      ※「たな卸資産」での計上はできません。
    • 短期貸付金
      決算期後1年以内に返済されると認められるものを計上します。
      履行期が決算日の翌日から起算して1年を超えるものは、
      固定資産の投資その他の資産の「長期貸付金」として計上して下さい(代表者勘定も同様です)。
    • 仮払消費税
      流動負債の「仮受消費税」と相殺し、「仮払消費税」が多いときは「未収消費税」、「仮受消費税」が多いときは「未払消費税」として計上して下さい。
    • 仮払税金
      仮払税金は期末に精算しなければならず、納付した「法人税、住民税及び事業税」を仮払税金として計上することはできません。
      損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に計上して精算して
      下さい。中間納付の還付に関しては、「未収税金」と記載下さい。
    • 仮払金、立替金、未収入金
      決算期後1年以内に精算または回収されると認められるものを計上
      します。
      精算や回収に1年以上かかる場合は、固定資産の投資その他の資産に
      計上して下さい。
    • 繰延税金資産
      税効果会計を採用していない場合は記載しないで下さい。
      「未収消費税」等の額を記載しないで下さい。
    • 保険積立金
      満期日が1年を超えるものは、固定資産の投資その他の資産の
      「その他」に計上して下さい。
    • その他流動資産
      「資産合計」の5%を超える金額は、「その他」に含めず勘定科目を
      明示して記載して下さい。
  2. 固定資産
    • 破産更生債権等
      完成工事未収入金、受取手形等の営業債権および貸付金、立替金等のその他の債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに
      準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかな
      ものを計上して下さい。
    • その他投資等
      長期保証金等1年を超える債権、出資金(関係会社に対するものを
      除く)等他の投資その他の資産科目に属さないものを計上して
      下さい。
  3. 繰延資産
    創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費(ソフトウェア
    開発費は除く)の5項目のみ計上できます。
    これらに該当しないものは、無形固定資産 または 投資その他の資産に
    計上して下さい。
  4. 流動負債
    • 工事未払金、買掛金、未払金
      税務申告の決算報告書の科目名にかかわらず、以下の科目で計上して下さい。
       建設工事に係るもの   :工事未払金
       兼業事業に係るもの   :兼業事業未払金または買掛金
       どちらにも該当しないもの:未払金
    • 短期借入金
      短期借入金は、1年以内に返済されるものおよび当座借越額を
      含みます。借入先が代表者や役員等で無利息のものであっても借入金となりますので短期借入金に含めて計上して下さい。
    • 未払法人税等
      当期に確定した税額を必ず計上して下さい。
      [仕訳]法人税,住民税及び事業税 ○○○(損益計算書)
               /  未払法人税等 ○○○( 流動負債 )
      未払消費税はここに合算せず、科目を立てて下さい。
    • 繰延税金負債
      税効果会計を採用していない場合は記載しないで下さい。
      「未払消費税」等の額を記載しないで下さい。
    • 未成工事受入金
      建設工事に係るもの   :未成工事受入金
      兼業事業に係るもの   :兼業事業受入金
      どちらにも該当しないもの:前受金
    • 仮受消費税
      流動資産の「仮払消費税」と相殺し、「仮払消費税」が多いときは「未収消費税」、「仮受消費税」が多いときは「未払消費税」として計上して下さい。
    • 貸倒引当金
      負債の部で計上している場合は、流動資産または投資その他の資産の「貸倒引当金」に振り替えて下さい。
    • 割引手形、裏書譲渡手形
      流動資産の「受取手形」と相殺し、注記表に各々記載して下さい。
      注記表に記載されない場合は、申請補足表にご記入の上、
      提出下さい。
    • その他流動負債
      「負債純資産合計」の5%を超える金額は、「その他」に含めず、
      勘定科目を明示して記載して下さい。
  5. 固定負債
    • 長期借入金
      長期借入金のうち1年以内に返済されるものは短期借入金に含めて
      計上します。
      借入先が代表者や役員等で無利息のものであっても借入金となりますので長期借入金に含めて計上して下さい。
    • その他固定負債
      「負債純資産合計」の5%を超える金額は、「その他」に含めず、
      勘定科目を明示して記載して下さい。
  6. 純資産の部
    純資産の部の各科目は、株主資本等変動計算書『当期末残高』の
    各科目と、一致させます。

●損益計算書

  1. 売上高
    • 完成工事高
      建設工事に係る売上高を計上します。
      コンサルタント収入、設計料、リース料、資材売却益等は該当
      しません。
    • 兼業事業売上高
      「業」として営んでいない場合の収入は、内容に応じて「その他
      営業外収益」または「その他特別利益」に計上して下さい。
  2. 販売費及び一般管理費
    • 従業員給料手当
      本店および支店の従業員等に対する給料、諸手当および賞与(賞与
      引当金繰入額を含む)を計上して下さい。工事現場に従事する
      従業員の給料・手当は、完成工事原価報告書の「経費(うち
      人件費)」に計上して下さい。
    • 退職金
      役員および従業員に対する退職金(退職年金掛金を含む)を計上して下さい。
      (ただし異常なものを除く)
    • 貸倒引当金繰入額
      営業取引により発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に
      対する貸倒引当金繰入額を計上して下さい。
    • 貸倒損失
      営業取引により発生した受取手形、完成工事未収入金等の債権に
      対する貸倒損失を計上して下さい。
  3. 営業外費用
    • 支払利息
      手形売却損(手形割引料)は、含まれません。「その他」に計上して下さい。
    • 貸倒引当金繰入額
      営業取引以外により発生した受取手形、貸付金等の債権に対する貸倒引当金繰入額を計上して下さい。
  4. 特別利益
    • 前期損益修正益
      前期の貸倒引当金、賞与引当金、完成工事補償引当金等の戻入益等を計上して下さい。
    • その他特別利益
      固定資産の売却益、多額の保険解約金、保険金収入、満期返戻金等を計上して下さい。
  5. 法人税、住民税及び事業税
    法人税、住民税と利益に関する金額を課税標準として課される事業税を計上して下さい。また、法人税等の更正、決定等による追加納付や還付があった場合もここに含めて計上して下さい。赤字の場合でも、
    法人住民税の均等割額を計上して下さい。
    当該科目の金額が0で「租税公課」で処理されている場合は、租税公課より控除して、税引前当期利益の後の「法人税、住民税及び事業税」欄に記入して下さい。
  6. 法人税等調整額
    税効果会計を採用していない場合は記載しないで下さい。
    なお、税効果会計適用初年度に「過年度税効果調整額」が発生した
    時は、ここに含めないで株主資本等変動計算書に計上して下さい。

●完成工事原価報告書

  • 労務費(うち労務外注費)/経費(うち人件費)
    該当しない場合は「0」と記入して下さい。
  • 仕掛工事について
    税務申告の決算報告書に『期首仕掛工事』、『期末仕掛工事』が計上
    されている場合でも「期首仕掛工事」、「期末仕掛工事」として計上
    することはできません。
    必ず、材料費、労務費、外注費、経費に分類してそれぞれに
    加・減算して下さい。

●株主資本等変動計算書

 『当期首残高』の各科目は、
 前期の株主資本等変動計算書の『当期末残高』を引き継ぎます。
 『当期末残高』の各科目は、今期の純資産の部の各科目と一致させます。

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